もらい事故なのに・・・
2015年04月28日 07:09
自動車を日常的に運転する人間として、常日頃から事故を起こさないようにと注意はしているけれど、どうやっても防げないのが「もらい事故」。
たとえば走行中に後ろから追突されたり、対向車線を走っていたはずの車が突然こっちに突っ込んでくるとか、こちらに非はまったくないのに事故を起こされてしまうこともある。
信号待ちで停車していたところに追突された場合、過失割合は0-10になってこちらの非は問われない・・・というのが常識だけれど、たとえもらい事故であっても、自分が運転していると過失割合が0にならないというのが難しいところだ。
ただ、もらい事故だったのに4000万円あまりの賠償金を支払う判決が下されたということを知り、愕然とした。
事故が起こったのは3年前のことで当時大学生だった人が居眠り運転で操作を誤り、センターラインを超えて対向車に激突。
この事故で大学生が運転する車の助手席に乗っていた男性が死亡したらしい。
ちなみに車そのものは死亡した助手席男性のもので、任意保険は家族限定だったとのこと。
つまり知人に貸している場合は保険が適用されないしくみだったそうで、遺族に損害賠償されない状態だったらしい。
そこで遺族は激突した対向車側の人間に損害賠償を求めたのだけど、それを受けての判決が4000万円の賠償・・・ということらしい。
普通に考えれば、居眠り運転をしていた当のドライバーが最も悪く、特に違反も起こさずに対向車線を走っていた車には何の非もないと思うのだけど・・・やっぱり走行中で過失割合を0-10にできなかったから賠償金の対象となってしまったんかなあ。
でもこんなのって理不尽すぎる!もらい事故は不可抗力なのだから、こんな判決が下ってしまったら、車の運転が怖くなってしまう・・・。