罰金を科すことが出来るのは・・・

2015年07月10日 10:07

うちの近所には月極駐車場がいくつかあるんだけど、どの駐車場の看板にも「無断駐車は罰金を徴収します」みたいなひと言が記載されている。
たいていの場合、記載されている罰金額は1万円~3万円程度なのだけど、そもそもこの罰金って有効なのかなあ。という以前に、違法じゃないのかなあ?って思ったりする。
やっぱり「罰金」といって真っ先に思いつくのは警察に検挙された場合。
赤切符を切られたら罰金を払わなきゃいけなくて、実際、私も過去に1度路駐で罰金を支払ったことがあるんだけど(汗)そのときは銀行振込か何かだったように記憶している。
ただこの罰金っていうのは法を犯した罰であって、その法を取り締まったりするのは警察とかそういう公的機関の役割だよね?
だから警察官でも何でもない民間人が、たとえ違法駐車相手でも勝手に罰金を科していいのだろうか・・・と思うわけ。
そうしたらやっぱり、罰金というのは国家だけが課すことのできる刑罰であって、一般人が勝手に罰金を設定することはできないんだとか。
つまり違法駐車を駐車場のオーナーに見とがめられた場合でも、その場で罰金を徴収されることはないってことみたい。
ただ、それはあくまで「その場」の話であって、その後オーナーが違法駐車に関して訴えを起こしたら話は別。
正規の手順を踏んで訴えるわけだから、損害賠償を請求されたら相応のお金を支払わなきゃならないってことみたい。
でもまあ、裁判起こすのにだって時間とお金はかかるから、実際は訴える人って少ないだろうなあ。もちろん、常習者相手なら堪忍袋の緒が切れて、訴訟を起こすってこともあるだろうけど。